日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律 第七条
(日本国有鉄道の役員又は職員であった者等に係る恩給に要する費用の負担)
平成十年法律第百三十六号
附則第十三条の規定による改正前の日本国有鉄道改革法等施行法(昭和六十一年法律第九十三号。以下「改正前施行法」という。)第三十七条の規定により事業団が負担することとされていた費用については、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第百八十号。以下「機構法」という。)の施行の日の前日までの間は附則第二条の規定により事業団の土地その他の資産を承継する日本鉄道建設公団(以下「公団」という。)が、機構法の施行の日以後は機構法附則第二条第一項の規定により公団の土地その他の資産を承継する独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構(以下「機構」という。)が、それぞれ負担する。