日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律 第九条
平成十年法律第百三十六号
改正前施行法第三十八条の二の規定により事業団が負担することとされていた額のうち、昭和六十二年三月三十一日において改正前施行法第八十九条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)附則第十四条の三第二項の国鉄共済組合の組合員(同法の長期給付に関する規定の適用を受けるものに限る。)であった者であって昭和六十二年四月一日において平成八年厚生年金等改正法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(以下「平成八年改正前の共済法」という。)第八条第二項の日本鉄道共済組合の組合員(改正前施行法第八十九条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する規定の適用を受けるものに限る。)となった者(同日において承継法人(新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律(平成三年法律第四十五号)附則第十九条の規定による改正前の日本国有鉄道改革法第十一条第二項の承継法人をいう。以下同じ。)に使用される者(役員を含む。)となった者に限る。)に係る部分に相当するものとして政令で定めるところにより算定した額の二分の一に相当する額については承継法人(機構法附則第三条第一項の規定による解散前の運輸施設整備事業団及び当該承継法人に係る平成八年改正前の共済法第百十一条の六第一項の指定法人を含む。)が、それ以外の額については機構法の施行の日の前日までの間は公団が、機構法の施行の日以後は機構が、それぞれ、政令で定めるところにより負担する。