日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律 第二条
(一般会計による債務の承継)
平成十年法律第百三十六号
政府は、この法律の施行の時において、その時における事業団の第一号から第四号までに掲げる長期借入金に係る債務及び当該債務に係る利子(この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以前に発生している利子のうち施行日以後に支払われることとされているものに限る。)に係る債務並びに第五号及び第六号に掲げる債券に係る債務(施行日前に支払期が到来した利子に係るものを除く。)を、一般会計において承継する。 一 附則第九条の規定による廃止前の日本国有鉄道清算事業団法(昭和六十一年法律第九十号。以下「旧事業団法」という。)第四十条第一項の規定による長期借入金に係る債務(事業団が土地の譲渡契約と併せて締結した金銭消費貸借契約において当該土地の譲渡の対価の支払を受ける債権と相殺することが約されているものを除く。) 二 日本国有鉄道の長期借入金に係る債務 三 附則第十二条の規定による改正前の日本国有鉄道改革法(昭和六十一年法律第八十七号)第二十四条第二項の規定により日本国有鉄道が承継した日本鉄道建設公団の長期借入金に係る債務 四 旧事業団法附則第九条第二項の規定により承継した日本鉄道建設公団の長期借入金に係る債務 五 日本国有鉄道清算事業団債券に係る債務 六 鉄道債券に係る債務
2 前項の規定により政府が承継する債務のうち、政府が貸し付けた長期の資金に係るもの及び政府が引き受け、かつ、当該承継の時において保有する債券に係るものの償還期限は、平成十一年三月三十一日までの間において政令で定める日とする。