日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律 第十一条
(地方公務員共済組合の組合員となった者に係る年金の給付に要する費用の負担)
平成十年法律第百三十六号
改正前施行法第四十条の規定により事業団が負担することとされていた費用については、総務大臣及び国土交通大臣が定めるところにより、機構法の施行の日の前日までの間は公団が、機構法の施行の日以後は機構が、それぞれ負担する。
(地方公務員共済組合の組合員となった者に係る年金の給付に要する費用の負担)
日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律の全文・目次(平成十年法律第百三十六号)
第11条 (地方公務員共済組合の組合員となった者に係る年金の給付に要する費用の負担)
改正前施行法第40条の規定により事業団が負担することとされていた費用については、総務大臣及び国土交通大臣が定めるところにより、機構法の施行の日の前日までの間は公団が、機構法の施行の日以後は機構が、それぞれ負担する。