日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律 第十二条

(機構が負担する費用等の支払の確実かつ円滑な実施)

平成十年法律第百三十六号

国は、第七条から前条までの規定により機構が負担する費用等の支払の確実かつ円滑な実施を図るものとし、このため、第二十六条の規定による機構に対する補助金の交付その他の必要な措置を講ずるものとする。

第12条

(機構が負担する費用等の支払の確実かつ円滑な実施)

日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律の全文・目次(平成十年法律第百三十六号)

第12条 (機構が負担する費用等の支払の確実かつ円滑な実施)

国は、第7条から前条までの規定により機構が負担する費用等の支払の確実かつ円滑な実施を図るものとし、このため、第26条の規定による機構に対する補助金の交付その他の必要な措置を講ずるものとする。