日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律 第十六条

(審議会の権限)

平成十年法律第百三十六号

機構の理事長は、次に掲げる場合には、審議会の意見を聴かなければならない。 一 資産処分業務に関する基本的な方針を定めようとするとき。 二 資産処分業務に係る業務方法書を作成し、又は変更しようとするとき。 三 国土交通省令で定める重要な資産に係る資産処分業務を行おうとするとき。

2 審議会は、前項に掲げる場合のほか、機構の理事長の諮問に応じ、資産処分業務に関する重要事項を審議する。

第16条

(審議会の権限)

日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律の全文・目次(平成十年法律第百三十六号)

第16条 (審議会の権限)

機構の理事長は、次に掲げる場合には、審議会の意見を聴かなければならない。 一 資産処分業務に関する基本的な方針を定めようとするとき。 二 資産処分業務に係る業務方法書を作成し、又は変更しようとするとき。 三 国土交通省令で定める重要な資産に係る資産処分業務を行おうとするとき。

2 審議会は、前項に掲げる場合のほか、機構の理事長の諮問に応じ、資産処分業務に関する重要事項を審議する。