日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律 第四条
(無利子貸付金に係る債務の免除)
平成十年法律第百三十六号
政府は、この条の規定の施行の日において、事業団の次に掲げる政府に対する債務を免除するものとする。 一 日本国有鉄道の経営する事業の運営の改善のために昭和六十一年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律(昭和六十一年法律第七十六号)第二条第二項の規定による貸付金に係る債務 二 日本国有鉄道清算事業団の債務の負担の軽減を図るために平成九年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律(平成九年法律第七十三号)第二条第二項の規定による貸付金に係る債務 三 日本国有鉄道清算事業団の債務の負担の軽減を図るために平成九年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律第四条の政令で定める債務 四 前三号に掲げるもののほか、政府が無利子で貸し付けた長期の資金に係る債務