一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律 第三条

(定義)

平成十年法律第百三十七号

この章並びに附則第三条及び第四条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 製造たばこたばこ税法(昭和五十九年法律第七十二号)第三条に規定する製造たばこをいう。 二 保税地域関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二十九条に規定する保税地域をいう。

第3条

(定義)

一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律の全文・目次(平成十年法律第百三十七号)

第3条 (定義)

この章並びに附則第3条及び第4条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 製造たばこたばこ税法(昭和五十九年法律第72号)第3条に規定する製造たばこをいう。 二 保税地域関税法(昭和二十九年法律第61号)第29条に規定する保税地域をいう。

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