一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律 第二十一条
平成十年法律第百三十七号
次の各号のいずれかに該当する者は、十年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 偽りその他不正の行為によりたばこ特別税を免れ、又は免れようとした者 二 偽りその他不正の行為により第十条第一項又は第十一条第一項の規定による還付を受け、又は受けようとした者
2 前項の犯罪に係る製造たばこに対するたばこ特別税に相当する金額又は還付金に相当する金額の三倍が百万円を超える場合には、情状により、同項の罰金は、百万円を超え当該たばこ特別税に相当する金額又は還付金に相当する金額の三倍以下とすることができる。
3 第一項第一号に規定するもののほか、第十二条第一項の規定によりたばこ税の申告にあわせて申告しなければならないたばこ特別税の申告を、当該たばこ税の申告書の提出期限までにあわせて申告しないことによりたばこ特別税を免れた者は、五年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4 前項の犯罪に係る製造たばこに対するたばこ特別税に相当する金額の三倍が五十万円を超える場合には、情状により、同項の罰金は、五十万円を超え当該たばこ特別税に相当する金額の三倍以下とすることができる。