一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律 第二十四条

(たばこ特別税の収入の帰属)

平成十年法律第百三十七号

各年度におけるたばこ特別税の収入は、当該各年度の国債整理基金特別会計の歳入に組み入れるものとする。

第24条

(たばこ特別税の収入の帰属)

一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律の全文・目次(平成十年法律第百三十七号)

第24条 (たばこ特別税の収入の帰属)

各年度におけるたばこ特別税の収入は、当該各年度の国債整理基金特別会計の歳入に組み入れるものとする。

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