一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律 第19条

(当該職員の質問検査権等)

一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律の全文・目次(平成十年法律第百三十七号)

第19条 (当該職員の質問検査権等)

国税通則法第74条の5第1号及び第74条の8から第74条の11までの規定は、たばこ特別税に関する調査を行う場合について準用する。

2 国税通則法第74条の13の規定は、前項において準用する同法第74条の5第1号の規定によるたばこ特別税に関する質問、検査、提示若しくは提出の要求又は採取をする場合について準用する。

3 第1項において準用する国税通則法第74条の5第1号ハの規定により採取した見本に関しては、第5条及び第12条の規定は、適用しない。