一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律 第12条
(申告及び納付等)
一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律の全文・目次(平成十年法律第百三十七号)
第12条 (申告及び納付等)
たばこ特別税は、たばこ税の申告にあわせて申告して納付し、又はたばこ税にあわせて徴収しなければならない。
2 たばこ特別税及びたばこ税の納付があったときは、その納付に係る金額については、次の各号に掲げる製造たばこの区分に応じ当該各号に定めるたばこ特別税及びたばこ税の納付があったものとする。 一製造たばこ(次号及び第3号に掲げる製造たばこを除く。) 千分の百八に相当する税額のたばこ特別税及び千分の八百九十二に相当する税額のたばこ税 二たばこ税法第11条第2項の規定の適用を受ける製造たばこ 千分の五十四に相当する税額のたばこ特別税及び千分の九百四十六に相当する税額のたばこ税 三租税特別措置法第88条の2第1項の規定の適用を受ける製造たばこ 千分の三十三に相当する税額のたばこ特別税及び千分の九百六十七に相当する税額のたばこ税
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