一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律 第十六条

(還付及び充当)

平成十年法律第百三十七号

たばこ特別税に係る過誤納金は、たばこ税に係る過誤納金にあわせて還付しなければならない。

2 国税通則法第五十六条第一項に規定する還付金等及び同法の規定による還付加算金を未納のたばこ特別税及びたばこ税に充当するときは、これらの税にあわせて充当しなければならない。

3 第一項の規定による還付があったときは、その還付に係る金額の千分の百八に相当するたばこ特別税の過誤納金及び千分の八百九十二に相当するたばこ税の過誤納金の還付があったものとし、前項の規定による充当があったときは、その充当に係る金額の千分の百八に相当する未納のたばこ特別税及び千分の八百九十二に相当する未納のたばこ税に対する充当があったものとする。

4 第十四条第二項又は第三項の規定は、たばこ税法第十一条第二項又は租税特別措置法第八十八条の二第一項の規定の適用を受ける製造たばこに係る前項の規定の適用について準用する。

第16条

(還付及び充当)

一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律の全文・目次(平成十年法律第百三十七号)

第16条 (還付及び充当)

たばこ特別税に係る過誤納金は、たばこ税に係る過誤納金にあわせて還付しなければならない。

2 国税通則法第56条第1項に規定する還付金等及び同法の規定による還付加算金を未納のたばこ特別税及びたばこ税に充当するときは、これらの税にあわせて充当しなければならない。

3 第1項の規定による還付があったときは、その還付に係る金額の千分の百八に相当するたばこ特別税の過誤納金及び千分の八百九十二に相当するたばこ税の過誤納金の還付があったものとし、前項の規定による充当があったときは、その充当に係る金額の千分の百八に相当する未納のたばこ特別税及び千分の八百九十二に相当する未納のたばこ税に対する充当があったものとする。

4 第14条第2項又は第3項の規定は、たばこ税法第11条第2項又は租税特別措置法第88条の2第1項の規定の適用を受ける製造たばこに係る前項の規定の適用について準用する。

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