一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律 第十四条

(延滞税)

平成十年法律第百三十七号

国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)の規定によりたばこ特別税及びたばこ税に係る延滞税を納付すべき場合においては、未納に係るたばこ特別税額及びたばこ税額の合算額について同法の規定による延滞税の額の計算に準じて計算した金額の千分の百八に相当する金額及び千分の八百九十二に相当する金額を、それぞれ同法の規定により納付すべきたばこ特別税に係る延滞税の額及びたばこ税に係る延滞税の額とする。

2 たばこ税法第十一条第二項の規定の適用を受ける製造たばこに係る前項の規定の適用については、同項中「千分の百八」とあるのは「千分の五十四」と、「千分の八百九十二」とあるのは「千分の九百四十六」とする。

3 租税特別措置法第八十八条の二第一項の規定の適用を受ける製造たばこに係る第一項の規定の適用については、同項中「千分の百八」とあるのは「千分の三十三」と、「千分の八百九十二」とあるのは「千分の九百六十七」とする。

4 第十二条第一項の規定は、第一項(前二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する延滞税を納付する場合について準用する。

第14条

(延滞税)

一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律の全文・目次(平成十年法律第百三十七号)

第14条 (延滞税)

国税通則法(昭和三十七年法律第66号)の規定によりたばこ特別税及びたばこ税に係る延滞税を納付すべき場合においては、未納に係るたばこ特別税額及びたばこ税額の合算額について同法の規定による延滞税の額の計算に準じて計算した金額の千分の百八に相当する金額及び千分の八百九十二に相当する金額を、それぞれ同法の規定により納付すべきたばこ特別税に係る延滞税の額及びたばこ税に係る延滞税の額とする。

2 たばこ税法第11条第2項の規定の適用を受ける製造たばこに係る前項の規定の適用については、同項中「千分の百八」とあるのは「千分の五十四」と、「千分の八百九十二」とあるのは「千分の九百四十六」とする。

3 租税特別措置法第88条の2第1項の規定の適用を受ける製造たばこに係る第1項の規定の適用については、同項中「千分の百八」とあるのは「千分の三十三」と、「千分の八百九十二」とあるのは「千分の九百六十七」とする。

4 第12条第1項の規定は、第1項(前二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する延滞税を納付する場合について準用する。

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