一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律 第8条

(税率)

一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律の全文・目次(平成十年法律第百三十七号)

第8条 (税率)

たばこ特別税の税率は、千本につき八百二十円とする。

2 租税特別措置法(昭和三十二年法律第26号)第88条の2第1項の規定の適用を受ける製造たばこに係るたばこ特別税の税率は、前項の規定にかかわらず、千本につき五百円とする。