被災者生活再建支援法 第九条
(基金)
平成十年法律第六十六号
支援法人は、支援業務を運営するための基金(以下この条において単に「基金」という。)を設けるものとする。
2 都道府県は、支援法人に対し、基金に充てるために必要な資金を、相互扶助の観点を踏まえ、世帯数その他の地域の事情を考慮して、拠出するものとする。
3 都道府県は、前項の規定によるもののほか、基金に充てるために必要があると認めるときは、支援法人に対し、必要な資金を拠出することができる。
(基金)
被災者生活再建支援法の全文・目次(平成十年法律第六十六号)
第9条 (基金)
支援法人は、支援業務を運営するための基金(以下この条において単に「基金」という。)を設けるものとする。
2 都道府県は、支援法人に対し、基金に充てるために必要な資金を、相互扶助の観点を踏まえ、世帯数その他の地域の事情を考慮して、拠出するものとする。
3 都道府県は、前項の規定によるもののほか、基金に充てるために必要があると認めるときは、支援法人に対し、必要な資金を拠出することができる。