被災者生活再建支援法 第九条

(基金)

平成十年法律第六十六号

支援法人は、支援業務を運営するための基金(以下この条において単に「基金」という。)を設けるものとする。

2 都道府県は、支援法人に対し、基金に充てるために必要な資金を、相互扶助の観点を踏まえ、世帯数その他の地域の事情を考慮して、拠出するものとする。

3 都道府県は、前項の規定によるもののほか、基金に充てるために必要があると認めるときは、支援法人に対し、必要な資金を拠出することができる。

第9条

(基金)

被災者生活再建支援法の全文・目次(平成十年法律第六十六号)

第9条 (基金)

支援法人は、支援業務を運営するための基金(以下この条において単に「基金」という。)を設けるものとする。

2 都道府県は、支援法人に対し、基金に充てるために必要な資金を、相互扶助の観点を踏まえ、世帯数その他の地域の事情を考慮して、拠出するものとする。

3 都道府県は、前項の規定によるもののほか、基金に充てるために必要があると認めるときは、支援法人に対し、必要な資金を拠出することができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)被災者生活再建支援法の全文・目次ページへ →
第9条(基金) | 被災者生活再建支援法 | クラウド六法 | クラオリファイ