平成十年法律第六十六号
第十四条の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
六
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第六章 罰則
第23条
被災者生活再建支援法の全文・目次(平成十年法律第六十六号)
第14条の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
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