被災者生活再建支援法 第二十二条

(政令への委任)

平成十年法律第六十六号

この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。

第22条

(政令への委任)

被災者生活再建支援法の全文・目次(平成十年法律第六十六号)

第22条 (政令への委任)

この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。

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