被災者生活再建支援法 第二十条の二
(譲渡等の禁止)
平成十年法律第六十六号
支援金の支給を受けることとなった者の当該支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
2 支援金として支給を受けた金銭は、差し押さえることができない。
(譲渡等の禁止)
被災者生活再建支援法の全文・目次(平成十年法律第六十六号)
第20条の2 (譲渡等の禁止)
支援金の支給を受けることとなった者の当該支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
2 支援金として支給を受けた金銭は、差し押さえることができない。