被災者生活再建支援法 第二十条の二

(譲渡等の禁止)

平成十年法律第六十六号

支援金の支給を受けることとなった者の当該支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。

2 支援金として支給を受けた金銭は、差し押さえることができない。

第20条の2

(譲渡等の禁止)

被災者生活再建支援法の全文・目次(平成十年法律第六十六号)

第20条の2 (譲渡等の禁止)

支援金の支給を受けることとなった者の当該支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。

2 支援金として支給を受けた金銭は、差し押さえることができない。

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