被災者生活再建支援法 第二条
(定義)
平成十年法律第六十六号
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 自然災害暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火その他の異常な自然現象により生ずる被害をいう。 二 被災世帯政令で定める自然災害により被害を受けた世帯であって次に掲げるものをいう。
(定義)
被災者生活再建支援法の全文・目次(平成十年法律第六十六号)
第2条 (定義)
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 自然災害暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火その他の異常な自然現象により生ずる被害をいう。 二 被災世帯政令で定める自然災害により被害を受けた世帯であって次に掲げるものをいう。