土地の再評価に関する法律 第三条

(土地の再評価)

平成十年法律第三十四号

次に掲げる法人で事業用土地を所有するものは、商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百八十五条(他の法律において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、その事業用土地について再評価を行うことができる。 一 株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和四十九年法律第二十二号)第一条の二第一項に規定する大会社(同法第二条第一項の規定を他の法律において準用することにより会計監査人の監査を受けなければならないこととされている法人を含む。) 一の二 証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第百九十三条の二第一項の規定による監査証明を受けなければならない株式会社で、同法第二十四条第一項各号に掲げる有価証券の発行者であるもの(前号に掲げるものを除く。) 二 信用金庫及び信用金庫連合会 三 労働金庫及び労働金庫連合会 四 信用協同組合及び中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会 五 農林中央金庫 六 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会 七 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合及び同法第八十七条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合連合会 八 水産業協同組合法第九十三条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合及び同法第九十七条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会

2 法人は、前項の規定により再評価を行う場合には、その所有するすべての事業用土地について再評価を行わなければならない。

3 法人は、第一項の規定により再評価を行った場合には、当該再評価の方法について貸借対照表に注記しなければならない。

4 第一項の規定による再評価の方法に関し必要な事項は、政令で定める。

第3条

(土地の再評価)

土地の再評価に関する法律の全文・目次(平成十年法律第三十四号)

第3条 (土地の再評価)

次に掲げる法人で事業用土地を所有するものは、商法(明治三十二年法律第48号)第285条(他の法律において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、その事業用土地について再評価を行うことができる。 一 株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和四十九年法律第22号)第1条の2第1項に規定する大会社(同法第2条第1項の規定を他の法律において準用することにより会計監査人の監査を受けなければならないこととされている法人を含む。) 一の二 証券取引法(昭和二十三年法律第25号)第193条の2第1項の規定による監査証明を受けなければならない株式会社で、同法第24条第1項各号に掲げる有価証券の発行者であるもの(前号に掲げるものを除く。) 二 信用金庫及び信用金庫連合会 三 労働金庫及び労働金庫連合会 四 信用協同組合及び中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第181号)第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会 五 農林中央金庫 六 農業協同組合法(昭和二十二年法律第132号)第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会 七 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第242号)第11条第1項第4号の事業を行う漁業協同組合及び同法第87条第1項第4号の事業を行う漁業協同組合連合会 八 水産業協同組合法第93条第1項第2号の事業を行う水産加工業協同組合及び同法第97条第1項第2号の事業を行う水産加工業協同組合連合会

2 法人は、前項の規定により再評価を行う場合には、その所有するすべての事業用土地について再評価を行わなければならない。

3 法人は、第1項の規定により再評価を行った場合には、当該再評価の方法について貸借対照表に注記しなければならない。

4 第1項の規定による再評価の方法に関し必要な事項は、政令で定める。

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