土地の再評価に関する法律 第二条

(定義)

平成十年法律第三十四号

この法律において「事業用土地」とは、この法律の施行地内にある土地で、販売を目的として所有するもの以外のものをいう。

2 この法律において「再評価」とは、事業用土地について時価による評価を行い、当該事業用土地の帳簿価額を改定することをいう。

3 この法律において「再評価額」とは、再評価により事業用土地の帳簿価額が改定される場合における当該改定後の帳簿価額をいう。

第2条

(定義)

土地の再評価に関する法律の全文・目次(平成十年法律第三十四号)

第2条 (定義)

この法律において「事業用土地」とは、この法律の施行地内にある土地で、販売を目的として所有するもの以外のものをいう。

2 この法律において「再評価」とは、事業用土地について時価による評価を行い、当該事業用土地の帳簿価額を改定することをいう。

3 この法律において「再評価額」とは、再評価により事業用土地の帳簿価額が改定される場合における当該改定後の帳簿価額をいう。

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