優良田園住宅の建設の促進に関する法律 第三条

(優良田園住宅の建設の促進に関する基本方針)

平成十年法律第四十一号

市町村は、優良田園住宅の建設の促進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めることができる。

2 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 優良田園住宅の建設が基本的に適当と認められるおおよその土地の区域に関する事項 二 優良田園住宅が建設される地域における個性豊かな地域社会の創造のために必要な事項

3 前項各号に掲げるもののほか、基本方針においては、次に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。 一 優良田園住宅の建設の促進に関する基本的な方向 二 自然環境の保全との調和、農林漁業の健全な発展との調和その他優良田園住宅の建設の促進に際し配慮すべき事項

4 市町村は、基本方針を定めようとするときは、あらかじめ、都道府県知事と協議しなければならない。

5 市町村は、基本方針を定めたときは、これを公表しなければならない。

6 前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。

第3条

(優良田園住宅の建設の促進に関する基本方針)

優良田園住宅の建設の促進に関する法律の全文・目次(平成十年法律第四十一号)

第3条 (優良田園住宅の建設の促進に関する基本方針)

市町村は、優良田園住宅の建設の促進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めることができる。

2 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 優良田園住宅の建設が基本的に適当と認められるおおよその土地の区域に関する事項 二 優良田園住宅が建設される地域における個性豊かな地域社会の創造のために必要な事項

3 前項各号に掲げるもののほか、基本方針においては、次に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。 一 優良田園住宅の建設の促進に関する基本的な方向 二 自然環境の保全との調和、農林漁業の健全な発展との調和その他優良田園住宅の建設の促進に際し配慮すべき事項

4 市町村は、基本方針を定めようとするときは、あらかじめ、都道府県知事と協議しなければならない。

5 市町村は、基本方針を定めたときは、これを公表しなければならない。

6 前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。

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