優良田園住宅の建設の促進に関する法律 第五条

(優良田園住宅の建設の促進についての配慮)

平成十年法律第四十一号

国の行政機関又は地方公共団体の長は、前条第一項の認定を受けた優良田園住宅建設計画(同条第六項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの)に従って土地を認定に係る優良田園住宅の用に供するため農地法、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)その他の法律の規定による許可その他の処分を求められたときは、当該優良田園住宅の建設の促進が図られるよう適切な配慮をするものとする。

第5条

(優良田園住宅の建設の促進についての配慮)

優良田園住宅の建設の促進に関する法律の全文・目次(平成十年法律第四十一号)

第5条 (優良田園住宅の建設の促進についての配慮)

国の行政機関又は地方公共団体の長は、前条第1項の認定を受けた優良田園住宅建設計画(同条第6項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの)に従って土地を認定に係る優良田園住宅の用に供するため農地法、都市計画法(昭和四十三年法律第100号)その他の法律の規定による許可その他の処分を求められたときは、当該優良田園住宅の建設の促進が図られるよう適切な配慮をするものとする。

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