金融庁設置法 第七条

(金融審議会)

平成十年法律第百三十号

金融審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 内閣総理大臣、長官又は財務大臣の諮問に応じて国内金融に関する制度等の改善に関する事項その他の国内金融等に関する重要事項を調査審議すること。 二 前号に規定する重要事項に関し、内閣総理大臣、長官又は財務大臣に意見を述べること。 三 内閣総理大臣又は長官の諮問に応じて責任保険(自動車損害賠償保障法第五条に規定する責任保険をいう。)に関する重要事項を調査審議すること。 四 前号に規定する重要事項に関し、関係各大臣又は長官に意見を述べること。 五 金融機関の金利に関し、内閣総理大臣、長官、財務大臣又は日本銀行の政策委員会(日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第十四条に規定する政策委員会をいう。)に意見を述べること。 六 内閣総理大臣又は長官の諮問に応じて公認会計士制度に関する重要事項を調査審議すること。 七 臨時金利調整法(昭和二十二年法律第百八十一号)第二条第三項及び第六条の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。

2 金融審議会の委員その他の職員で政令で定めるものは、内閣総理大臣が任命する。

3 前二項に定めるもののほか、金融審議会の組織及び委員その他の職員その他金融審議会に関し必要な事項については、政令で定める。

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第7条

(金融審議会)

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第7条 (金融審議会)

金融審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 内閣総理大臣、長官又は財務大臣の諮問に応じて国内金融に関する制度等の改善に関する事項その他の国内金融等に関する重要事項を調査審議すること。 二 前号に規定する重要事項に関し、内閣総理大臣、長官又は財務大臣に意見を述べること。 三 内閣総理大臣又は長官の諮問に応じて責任保険(自動車損害賠償保障法第5条に規定する責任保険をいう。)に関する重要事項を調査審議すること。 四 前号に規定する重要事項に関し、関係各大臣又は長官に意見を述べること。 五 金融機関の金利に関し、内閣総理大臣、長官、財務大臣又は日本銀行の政策委員会(日本銀行法(平成九年法律第89号)第14条に規定する政策委員会をいう。)に意見を述べること。 六 内閣総理大臣又は長官の諮問に応じて公認会計士制度に関する重要事項を調査審議すること。 七 臨時金利調整法(昭和二十二年法律第181号)第2条第3項及び第6条の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。

2 金融審議会の委員その他の職員で政令で定めるものは、内閣総理大臣が任命する。

3 前二項に定めるもののほか、金融審議会の組織及び委員その他の職員その他金融審議会に関し必要な事項については、政令で定める。

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