金融庁設置法 第二条

(設置)

平成十年法律第百三十号

内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第三項の規定に基づいて、内閣府の外局として、金融庁を設置する。

2 金融庁の長は、金融庁長官(以下「長官」という。)とする。

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第2条

(設置)

金融庁設置法の全文・目次(平成十年法律第百三十号)

第2条 (設置)

内閣府設置法(平成十一年法律第89号)第49条第3項の規定に基づいて、内閣府の外局として、金融庁を設置する。

2 金融庁の長は、金融庁長官(以下「長官」という。)とする。

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