クラウド六法金融庁設置法第二章 金融庁の設置並びに任務及び所掌事務等第一節 金融庁の設置第二条金融庁設置法 第二条(設置)平成十年法律第百三十号内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第三項の規定に基づいて、内閣府の外局として、金融庁を設置する。2 金融庁の長は、金融庁長官(以下「長官」という。)とする。