金融庁設置法 第六条
(設置)
平成十年法律第百三十号
金融庁に、次の審議会等を置く。
2 前項に定めるもののほか、別に法律で定めるところにより金融庁に置かれる審議会等は、次の表の上欄に掲げるものとし、それぞれ同表の下欄に掲げる法律(これらに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
(設置)
金融庁設置法の全文・目次(平成十年法律第百三十号)
第6条 (設置)
金融庁に、次の審議会等を置く。
2 前項に定めるもののほか、別に法律で定めるところにより金融庁に置かれる審議会等は、次の表の上欄に掲げるものとし、それぞれ同表の下欄に掲げる法律(これらに基づく命令を含む。)の定めるところによる。