金融庁設置法 第六条

(設置)

平成十年法律第百三十号

金融庁に、次の審議会等を置く。

2 前項に定めるもののほか、別に法律で定めるところにより金融庁に置かれる審議会等は、次の表の上欄に掲げるものとし、それぞれ同表の下欄に掲げる法律(これらに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

クラウド六法

β版

金融庁設置法の全文・目次へ

第6条

(設置)

金融庁設置法の全文・目次(平成十年法律第百三十号)

第6条 (設置)

金融庁に、次の審議会等を置く。

2 前項に定めるもののほか、別に法律で定めるところにより金融庁に置かれる審議会等は、次の表の上欄に掲げるものとし、それぞれ同表の下欄に掲げる法律(これらに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)金融庁設置法の全文・目次ページへ →