金融庁設置法 第十一条

(委員長)

平成十年法律第百三十号

委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

2 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

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第11条

(委員長)

金融庁設置法の全文・目次(平成十年法律第百三十号)

第11条 (委員長)

委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

2 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

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