金融庁設置法 第十五条

(委員長及び委員の罷免)

平成十年法律第百三十号

内閣総理大臣は、委員長又は委員が前条に該当する場合は、その委員長又は委員を罷免しなければならない。

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第15条

(委員長及び委員の罷免)

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第15条 (委員長及び委員の罷免)

内閣総理大臣は、委員長又は委員が前条に該当する場合は、その委員長又は委員を罷免しなければならない。

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