金融庁設置法 第十八条

(会議)

平成十年法律第百三十号

委員会は、委員長が招集する。

2 委員会の議事は、出席した委員長又は委員のうち、二人以上の賛成をもってこれを決する。

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第18条

(会議)

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第18条 (会議)

委員会は、委員長が招集する。

2 委員会の議事は、出席した委員長又は委員のうち、二人以上の賛成をもってこれを決する。

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