金融庁設置法 第四条
(所掌事務)
平成十年法律第百三十号
金融庁は、前条第一項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 一 国内金融に関する制度の企画及び立案に関すること。 二 次号イからヱまでに掲げる者の行う国際業務に関する制度の企画及び立案に関すること。 三 次に掲げる者の検査その他の監督に関すること。 四 預金保険機構及び農水産業協同組合貯金保険機構の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること。 五 預金保険機構による資金援助に係る金融機関の合併等(預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第五十九条第二項に規定する合併等をいう。)の適格性の認定及びあっせんを行うこと。 六 農水産業協同組合貯金保険機構による資金援助に係る農水産業協同組合の合併等(農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第六十一条第二項に規定する合併等をいう。)の適格性の認定及びあっせんを行うこと。 七 保険契約者保護機構の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること。 八 保険契約者保護機構による資金援助に係る保険契約の移転等(保険業法(平成七年法律第百五号)第二百六十条第一項に規定する保険契約の移転等をいう。)の適格性の認定及び保険契約の引受けの適格性の認定を行うこと。 九 投資者保護基金の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること。 十 投資者保護基金による返還資金融資に係る適格性の認定を行うこと。 十一 日本銀行の国内金融業務の適正な運営の確保に関すること。 十二 準備預金制度に関すること。 十三 金融機関の金利の調整に関すること。 十四 損害保険料率算出団体の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること。 十五 自動車損害賠償責任共済に関すること。 十六 金融商品取引法第二章から第二章の六までの規定による有価証券届出書、有価証券報告書その他の書類の審査及び処分に関すること。 十七 企業会計の基準の設定その他企業の財務に関すること。 十八 公認会計士及び監査法人に関すること。 十九 株式、社債その他の有価証券の振替に関すること。 二十 電子記録債権の電子記録に関すること。 二十一 金融に係る知識の普及に関すること。 二十二 勤労者の貯蓄に係る勤労者財産形成政策基本方針の策定に関すること。 二十三 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第八十二条第一項に規定する基本方針の策定及び推進に関すること。 二十四 金融経済教育推進機構の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること。 二十五 金融商品取引法及び公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)の規定による課徴金に関すること。 二十六 金融商品取引に係る犯則事件の調査に関すること。 二十七 所掌事務に係る国際協力に関すること。 二十八 政令で定める文教研修施設において所掌事務に関する研修を行うこと。 二十九 金融の円滑化を図るための環境の整備に関する基本的な政策に関する企画及び立案並びに推進に関すること。 三十 前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき金融庁に属させられた事務
2 前項に定めるもののほか、金融庁は、前条第二項の任務を達成するため、行政各部の施策の統一を図るために必要となる国民の安定的な資産形成(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第一条の二第六項に規定する資産形成をいう。)の支援に関する施策の総合的な推進を図るための基本的な政策に関する事項の企画及び立案並びに総合調整に関する事務(内閣官房が行う内閣法(昭和二十二年法律第五号)第十二条第二項第二号に掲げる事務を除く。)をつかさどる。
3 前二項に定めるもののほか、金融庁は、前条第二項の任務を達成するため、内閣府設置法第四条第二項に規定する事務のうち、前条第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関する事務をつかさどる。