金融機能の再生のための緊急措置に関する法律 第七条

(資産の査定の公表)

平成十年法律第百三十二号

金融機関は、前条の規定による資産の査定を行ったときは、主務省令で定めるところにより、その区分に係る資産の合計額その他の主務省令で定める事項を公表しなければならない。

第7条

(資産の査定の公表)

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第7条 (資産の査定の公表)

金融機関は、前条の規定による資産の査定を行ったときは、主務省令で定めるところにより、その区分に係る資産の合計額その他の主務省令で定める事項を公表しなければならない。

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