金融機能の再生のための緊急措置に関する法律 第三条

(金融機関の破綻処理の原則)

平成十年法律第百三十二号

我が国の金融の機能の安定及びその再生を図るため、内閣総理大臣が講ずる金融機関の破綻に対する施策は、次に掲げる原則によるものとし、平成十三年三月三十一日までに、集中的に実施するものとする。 一 破綻した金融機関の不良債権等の財務内容その他の経営の状況を開示すること。 二 経営の健全性の確保が困難な金融機関を存続させないものとすること。 三 破綻した金融機関の株主及び経営者等の責任を明確にするものとすること。 四 預金者等を保護するものとすること。 五 金融機関の金融仲介機能を維持するものとすること。 六 金融機関の破綻処理に係る費用が最小となるようにすること。

第3条

(金融機関の破綻処理の原則)

金融機能の再生のための緊急措置に関する法律の全文・目次(平成十年法律第百三十二号)

第3条 (金融機関の破綻処理の原則)

我が国の金融の機能の安定及びその再生を図るため、内閣総理大臣が講ずる金融機関の破綻に対する施策は、次に掲げる原則によるものとし、平成十三年三月三十一日までに、集中的に実施するものとする。 一 破綻した金融機関の不良債権等の財務内容その他の経営の状況を開示すること。 二 経営の健全性の確保が困難な金融機関を存続させないものとすること。 三 破綻した金融機関の株主及び経営者等の責任を明確にするものとすること。 四 預金者等を保護するものとすること。 五 金融機関の金融仲介機能を維持するものとすること。 六 金融機関の破綻処理に係る費用が最小となるようにすること。

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