金融機能の再生のための緊急措置に関する法律 第九条

(管理を命ずる処分の取消し)

平成十年法律第百三十二号

内閣総理大臣は、管理を命ずる処分について、その必要がなくなったと認めるときは、当該管理を命ずる処分を取り消さなければならない。

2 前条第三項の規定は、前項の場合について準用する。

第9条

(管理を命ずる処分の取消し)

金融機能の再生のための緊急措置に関する法律の全文・目次(平成十年法律第百三十二号)

第9条 (管理を命ずる処分の取消し)

内閣総理大臣は、管理を命ずる処分について、その必要がなくなったと認めるときは、当該管理を命ずる処分を取り消さなければならない。

2 前条第3項の規定は、前項の場合について準用する。

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