金融機能の再生のための緊急措置に関する法律 第九条
(管理を命ずる処分の取消し)
平成十年法律第百三十二号
内閣総理大臣は、管理を命ずる処分について、その必要がなくなったと認めるときは、当該管理を命ずる処分を取り消さなければならない。
2 前条第三項の規定は、前項の場合について準用する。
(管理を命ずる処分の取消し)
金融機能の再生のための緊急措置に関する法律の全文・目次(平成十年法律第百三十二号)
第9条 (管理を命ずる処分の取消し)
内閣総理大臣は、管理を命ずる処分について、その必要がなくなったと認めるときは、当該管理を命ずる処分を取り消さなければならない。
2 前条第3項の規定は、前項の場合について準用する。