金融機能の再生のための緊急措置に関する法律 第二十四条

(債権者保護手続の特例)

平成十年法律第百三十二号

銀行である被管理金融機関が資本減少の決議をした場合においては、預金者その他政令で定める債権者に対する商法第三百七十六条第一項の規定による催告は、することを要しない。

第24条

(債権者保護手続の特例)

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第24条 (債権者保護手続の特例)

銀行である被管理金融機関が資本減少の決議をした場合においては、預金者その他政令で定める債権者に対する商法第376条第1項の規定による催告は、することを要しない。

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