金融機能の再生のための緊急措置に関する法律 第五条

(国会に対する報告)

平成十年法律第百三十二号

政府は、おおむね六月に一回、又はその求めがあったときは直ちに、破綻した金融機関の処理のために講じた措置の内容その他金融機関の破綻の処理の状況を国会に報告しなければならない。

第5条

(国会に対する報告)

金融機能の再生のための緊急措置に関する法律の全文・目次(平成十年法律第百三十二号)

第5条 (国会に対する報告)

政府は、おおむね六月に一回、又はその求めがあったときは直ちに、破綻した金融機関の処理のために講じた措置の内容その他金融機関の破綻の処理の状況を国会に報告しなければならない。

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