金融機能の再生のための緊急措置に関する法律 第八条
(業務及び財産の管理を命ずる処分)
平成十年法律第百三十二号
内閣総理大臣(この項に規定する処分に係る金融機関が労働金庫又は労働金庫連合会である場合にあっては、内閣総理大臣及び厚生労働大臣とする。第三項(次条第二項において準用する場合を含む。)、同条第一項、第十一条第二項から第四項まで、第十三条、第十四条第一項から第三項まで、第五項及び第六項、第十五条、第十九条第一項、第二十五条並びに第六十九条において同じ。)は、平成十三年三月三十一日までを限り、信用秩序の維持及び預金者等の保護を図るため、金融機関がその財産をもって債務を完済することができない場合その他金融機関がその業務若しくは財産の状況に照らし預金等の払戻しを停止するおそれがあると認める場合又は金融機関が預金等の払戻しを停止した場合であって、次に掲げる要件のいずれかに該当すると認めるときは、当該金融機関に対し、金融整理管財人による業務及び財産の管理を命ずる処分(以下「管理を命ずる処分」という。)をすることができる。 一 当該金融機関の業務の運営が著しく不適切であること。 二 当該金融機関について、営業譲渡等(他の金融機関への営業若しくは事業の譲渡若しくは他の金融機関との合併又は他の金融機関若しくは銀行持株会社等に株式を取得されることによりその子会社となることをいう。以下同じ。)が行われることなく、その業務の全部の廃止又は解散が行われる場合には、当該金融機関が業務を行っている地域又は分野における資金の円滑な需給及び利用者の利便に大きな支障が生ずるおそれがあること。
2 前項に規定する「銀行持株会社等」とは、次に掲げる者をいう。 一 銀行法第二条第十一項に規定する銀行持株会社 二 株式を取得することにより銀行を子会社とする持株会社(銀行法第五十二条の二第一項に規定する銀行を子会社とする持株会社をいう。)となることについて同項の認可を受けた会社 三 長期信用銀行法第十六条の四第一項に規定する長期信用銀行持株会社 四 株式を取得することにより長期信用銀行を子会社とする持株会社(長期信用銀行法第十六条の二第一項に規定する長期信用銀行を子会社とする持株会社をいう。)となることについて同項の認可を受けた会社
3 内閣総理大臣は、第一項の規定により管理を命ずる処分をしたときは、主務省令で定めるところにより、これを公告しなければならない。