金融機能の再生のための緊急措置に関する法律 第六条

(資産の査定の報告)

平成十年法律第百三十二号

金融機関は、決算期その他主務省令で定める期日において資産の査定を行い、主務省令で定めるところにより、資産査定等報告書を作成し、内閣総理大臣(当該金融機関が労働金庫又は労働金庫連合会である場合にあっては、内閣総理大臣及び厚生労働大臣とする。第六十八条第一項において同じ。)に提出しなければならない。

2 前項の「資産の査定」とは、主務省令で定める基準に従い、回収不能となる危険性又は価値の毀損の危険性に応じてその有する債権その他の資産を区分することをいう。

第6条

(資産の査定の報告)

金融機能の再生のための緊急措置に関する法律の全文・目次(平成十年法律第百三十二号)

第6条 (資産の査定の報告)

金融機関は、決算期その他主務省令で定める期日において資産の査定を行い、主務省令で定めるところにより、資産査定等報告書を作成し、内閣総理大臣(当該金融機関が労働金庫又は労働金庫連合会である場合にあっては、内閣総理大臣及び厚生労働大臣とする。第68条第1項において同じ。)に提出しなければならない。

2 前項の「資産の査定」とは、主務省令で定める基準に従い、回収不能となる危険性又は価値の毀損の危険性に応じてその有する債権その他の資産を区分することをいう。

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