金融機能の再生のための緊急措置に関する法律 第十条

(株主の名義書換の禁止)

平成十年法律第百三十二号

被管理金融機関が銀行である場合において、内閣総理大臣は、必要があると認めるときは、株主の名義書換を禁止することができる。

第10条

(株主の名義書換の禁止)

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第10条 (株主の名義書換の禁止)

被管理金融機関が銀行である場合において、内閣総理大臣は、必要があると認めるときは、株主の名義書換を禁止することができる。

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