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金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律

平成十年法律第百四十三号

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金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律の法令ページ

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  • 法令名: 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律
  • 法令番号: 平成十年法律第百四十三号
  • 公布日: 1998-10-22
  • 収録条文数: 55件

条文へのリンク

  • 第一条 (目的)
  • 第二条 (定義)
  • 第三条 (金融機能の早期健全化のために講ずる施策の原則等)
  • 第四条 (株式等の引受け等の承認等)
  • 第五条 (経営の健全化のための計画)
  • 第六条 (議決権のある株式の引受けの要件)
  • 第七条 (議決権のある株式の引受け以外の株式等の引受け等の要件)
  • 第七条の二
  • 第八条 (合併等を行う金融機関及び銀行持株会社等に係る株式等の引受け等の要件)
  • 第八条の二
  • 第九条 (資本の減少等を行う場合の特例)
  • 第十条 (協定の締結等)
  • 第十一条 (資金の貸付け及び債務の保証)
  • 第十二条 (損失の補てん)
  • 第十三条 (利益の納付及び収納)
  • 第十四条 (報告の徴求)
  • 第十五条 (区分経理)
  • 第十五条の二 (国庫納付金)
  • 第十五条の三 (金融再生勘定への繰入れ)
  • 第十六条 (借入金及び預金保険機構債)
  • 第十七条 (政府保証)
  • 第十八条 (金融機能早期健全化勘定の廃止)
  • 第十九条 (預金保険法の適用)
  • 第二十条 (経営健全化計画の履行を確保するための措置等)

目次

  • 第一章 総則
  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第二章 金融機関等の資本の増強に関する緊急措置
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条