破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法 第一条
(目的)
平成十年法律第百五十一号
この法律は、金融機関の破綻が相次いで発生し、我が国の金融の機能が大きく低下している状況にかんがみ、破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に対する事業資金の融通を円滑にするため、当分の間、中堅事業者の債務の保証につき公的な信用保険を行う特例措置を講ずることにより、中堅事業者に係る信用の収縮を防止し、もって国民経済の健全な発展に資することを目的とする。
(目的)
破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法の全文・目次(平成十年法律第百五十一号)
第1条 (目的)
この法律は、金融機関の破綻が相次いで発生し、我が国の金融の機能が大きく低下している状況にかんがみ、破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に対する事業資金の融通を円滑にするため、当分の間、中堅事業者の債務の保証につき公的な信用保険を行う特例措置を講ずることにより、中堅事業者に係る信用の収縮を防止し、もって国民経済の健全な発展に資することを目的とする。