破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法 第七条
(公庫の破綻金融機関等関連特別保険等の業務)
平成十年法律第百五十一号
公庫は、株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第十一条に規定する業務のほか、この法律の目的を達成するため、その業務として破綻金融機関等関連特別保険及び破綻金融機関等関連特別無担保保険(以下「破綻金融機関等関連特別保険等」という。)を行う。
(公庫の破綻金融機関等関連特別保険等の業務)
破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法の全文・目次(平成十年法律第百五十一号)
第7条 (公庫の破綻金融機関等関連特別保険等の業務)
公庫は、株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第57号)第11条に規定する業務のほか、この法律の目的を達成するため、その業務として破綻金融機関等関連特別保険及び破綻金融機関等関連特別無担保保険(以下「破綻金融機関等関連特別保険等」という。)を行う。