破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法 第三条
(破綻金融機関等関連特別保険)
平成十年法律第百五十一号
当分の間、株式会社日本政策金融公庫(以下「公庫」という。)は、事業年度の半期ごとに、信用保証協会を相手方として、当該信用保証協会が特定会社の銀行その他の政令で定める金融機関(以下単に「金融機関」という。)からの借入れ(手形の割引又は給付(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第四項の契約に基づく給付をいう。以下同じ。)を受けることを含む。)による債務の保証(保証契約で定める期間内に生じる債務について、当該特定会社が履行しない場合に、利息及び費用その他の損害の賠償として履行する額を除いた額が保証契約で定める額(以下「限度額」という。)に達するまで、その履行をする責めに任ずる保証(以下「特殊保証」という。)を含む。)をすることにより、特定会社一社についての保険価額の合計額が五億円を超えることができない保険(以下「破綻金融機関等関連特別保険」という。)について、借入金の額のうち保証をした額(手形の割引の場合は手形金額のうち保証をした額、給付の場合は当該給付に係る契約に基づいて給付後において払い込むべき掛金の額のうち保証をした額、特殊保証の場合は限度額。第三項並びに次条第一項及び第二項において同じ。)の総額が一定の金額に達するまで、その保証につき、公庫と当該信用保証協会との間に保険関係が成立する旨を定める契約を締結することができる。
2 前項の保険関係においては、保険価額に百分の九十を乗じて得た金額を保険金額とする。
3 第一項の保険関係においては、借入金の額のうち保証をした額を保険価額とし、特定会社に代わってする借入金の弁済(手形の割引の場合は手形の支払、給付の場合は掛金の払込み)を保険事故とする。
4 第一項の保険関係が成立する保証をした借入金(手形の割引の場合は手形の割引により融通を受けた資金、給付の場合は給付金)は、特定会社の行う事業の振興に必要なものに限る。