破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法 第五十九条
(その他の経過措置の政令への委任)
平成十年法律第百五十一号
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(その他の経過措置の政令への委任)
破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法の全文・目次(平成十年法律第百五十一号)
第59条 (その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。