破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法 第五条

(保険料)

平成十年法律第百五十一号

保険料の額は、保険金額に年百分の三以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。

第5条

(保険料)

破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法の全文・目次(平成十年法律第百五十一号)

第5条 (保険料)

保険料の額は、保険金額に年百分の三以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。

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