破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法 第六条

(契約の限度)

平成十年法律第百五十一号

公庫は、一事業年度内に締結する第三条第一項及び第四条第一項の保険契約に基づいて成立する保険関係の保険価額の総額が事業年度ごとに国会の議決を経た金額を超えない範囲内でなければ、これらの保険契約を締結することができない。

第6条

(契約の限度)

破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法の全文・目次(平成十年法律第百五十一号)

第6条 (契約の限度)

公庫は、一事業年度内に締結する第3条第1項及び第4条第1項の保険契約に基づいて成立する保険関係の保険価額の総額が事業年度ごとに国会の議決を経た金額を超えない範囲内でなければ、これらの保険契約を締結することができない。

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