精神保健福祉士法施行令 第一条

(法第三条第三号の政令で定める精神障害者の保健又は福祉に関する法律の規定)

平成十年政令第五号

精神保健福祉士法(以下「法」という。)第三条第三号の政令で定める精神障害者の保健又は福祉に関する法律の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号。第百八十二条の規定に限る。)、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)、医師法(昭和二十三年法律第二百一号)、保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)、児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)、児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)、社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)、児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成十七年法律第百二十四号)、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成二十三年法律第七十九号)、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)、公認心理師法(平成二十七年法律第六十八号)、民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律(平成二十八年法律第百十号)及び自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果の活用等の推進に関する法律(令和元年法律第三十二号)の規定とする。

第1条

(法第三条第三号の政令で定める精神障害者の保健又は福祉に関する法律の規定)

精神保健福祉士法施行令の全文・目次(平成十年政令第五号)

第1条 (法第三条第三号の政令で定める精神障害者の保健又は福祉に関する法律の規定)

精神保健福祉士法(以下「法」という。)第3条第3号の政令で定める精神障害者の保健又は福祉に関する法律の規定は、刑法(明治四十年法律第45号。第182条の規定に限る。)、児童福祉法(昭和二十二年法律第164号)、医師法(昭和二十三年法律第201号)、保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第203号)、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第283号)、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第123号)、生活保護法(昭和二十五年法律第144号)、社会福祉法(昭和二十六年法律第45号)、児童扶養手当法(昭和三十六年法律第238号)、老人福祉法(昭和三十八年法律第133号)、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第134号)、児童手当法(昭和四十六年法律第73号)、社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第30号)、介護保険法(平成九年法律第123号)、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第52号)、児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第82号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第123号)、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成十七年法律第124号)、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第77号)、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成二十三年法律第79号)、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第65号)、公認心理師法(平成二十七年法律第68号)、民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律(平成二十八年法律第110号)及び自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果の活用等の推進に関する法律(令和元年法律第32号)の規定とする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)精神保健福祉士法施行令の全文・目次ページへ →