精神保健福祉士法施行令 第三条
(登録証の書換交付等の手数料)
平成十年政令第五号
法第三十四条の手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 一 法第三十条の精神保健福祉士登録証(次号において「登録証」という。)の書換交付を受けようとする者六百円 二 登録証の再交付を受けようとする者千二百円
(登録証の書換交付等の手数料)
精神保健福祉士法施行令の全文・目次(平成十年政令第五号)
第3条 (登録証の書換交付等の手数料)
法第34条の手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 一 法第30条の精神保健福祉士登録証(次号において「登録証」という。)の書換交付を受けようとする者六百円 二 登録証の再交付を受けようとする者千二百円