平成十年分所得税の特別減税のための臨時措置法施行令 第一条

(定義)

平成十年政令第十九号

この政令において、「居住者」、「非居住者」、「確定申告書」、「給与等」又は「公的年金等」とは、それぞれ平成十年分所得税の特別減税のための臨時措置法(以下「法」という。)第二条第一号、第二号、第七号、第八号又は第十号に規定する居住者、非居住者、確定申告書、給与等又は公的年金等をいう。

2 この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 予定納税額所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第三十六号に規定する予定納税額をいう。 二 予定納税特別減税額法第五条第四項に規定する予定納税特別減税額をいう。

第1条

(定義)

平成十年分所得税の特別減税のための臨時措置法施行令の全文・目次(平成十年政令第十九号)

第1条 (定義)

この政令において、「居住者」、「非居住者」、「確定申告書」、「給与等」又は「公的年金等」とは、それぞれ平成十年分所得税の特別減税のための臨時措置法(以下「法」という。)第2条第1号、第2号、第7号、第8号又は第10号に規定する居住者、非居住者、確定申告書、給与等又は公的年金等をいう。

2 この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 予定納税額所得税法(昭和四十年法律第33号)第2条第1項第36号に規定する予定納税額をいう。 二 予定納税特別減税額法第5条第4項に規定する予定納税特別減税額をいう。

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