平成十年分所得税の特別減税のための臨時措置法施行令 第七条
(平成十一年分の純損失の繰戻しによる還付の特例)
平成十年政令第十九号
平成十一年一月一日以後に所得税法第百四十条第一項又は第百四十一条第一項(租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第十七条第六項、第十八条の五第二十二項及び第二十条第三項(同令第二十一条第八項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による還付の請求をする場合における平成十年分の所得税に対する同法第百四十条第二項(同法第百四十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第百四十条第二項中「附帯税の額」とあるのは、「平成十年分所得税の特別減税のための臨時措置法(平成十年法律第一号)第三条(特別減税の額の控除)の規定の適用後の所得税の額をいい、附帯税の額」とする。
2 平成十二年一月一日以後に所得税法第百四十条第五項又は第百四十一条第四項の規定による還付の請求をする場合における平成十年分の所得税に対する所得税法施行令第二百七十二条第二項(租税特別措置法施行令第十七条第七項、第十八条の五第二十三項及び第二十条第四項(同令第二十一条第八項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定の適用については、所得税法施行令第二百七十二条第二項中「計算した所得税の額」とあるのは「計算した所得税の額並びに平成十年分所得税の特別減税のための臨時措置法第四条(特別減税の額)に規定する特別減税の額」と、「これらの条」とあるのは「法第百四十条第五項又は第百四十一条第四項」とする。
3 前二項の規定の適用がある場合における所得税法第百四十二条第一項の規定による還付請求書の記載事項については、財務省令で定める。